相続税の申告義務

申告義務

相続があったからといっても、必ず申告書を提出するわけではありません。

まずは相続税を計算することが必要です。

その結果納税額がある場合、又は納税額がなくても特例を受ける場合に申告書の提出が必要となります。


平成27年度の改正

平成27年1月1日以後の相続により、相続税がかかる基準が引き下げられました。

今までは特にサラリーマン家庭であれば、計算をしても引っかかりませんでした。

計算すらしなくても、何も問題がなかった方も多かったかもしれません。

しかしこれからは厳密に相続税の試算をしてみる必要がある方が増えるでしょう。

結果として申告書を提出する方も増えると見込まれています。

ただ特例を使うことによって、納税額は0か、僅かである方も増えると思われます。


受遺者

相続人でないのに生命保険金を受け取った方、遺言で財産を受け取った方も申告の義務がある場合があります。


連帯納付義務

ある相続人が相続税を支払わない場合は、他の相続人に納付が求められます。

(取得した財産の価額が限度となります。)

つまり相続人は互いに連帯納付義務があることになっています。