税額の計算
財産の価額の合計
相続税の計算は、まずは財産の取得者を確定させることが先です。
これで取得者ごとの財産の価額が計算できます。
実際には土地に関する特例や債務などにより、財産の価額が減ることもあります。
その結果計算された全員分の価額を合計して、課税される財産の合計額を算出します。
基礎控除
次に、その合計額から基礎控除額という金額を控除します。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数、となります。
例えば相続人が配偶者と子1人とします。
この場合は、3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。
放棄をしている場合
この法定相続人の数は、放棄をしている相続人も数に含めます。
これは相続税の計算上の数え方です。
養子の数
ちなみに法定相続人には養子も入ります。
しかし状況によって1人又は2人までという計算上の制限があります。
相続税の総額の計算
基礎控除額を引いた残額に一定の税率をかけて相続税額を計算します。
しかしその残額を、一度法定相続分で分けて、それぞれに税率をかけることになっています。
そしてその結果算出されたそれぞれの金額を合計します。
法定相続分遺産取得課税方式
この一度法定相続分で分ける方法を、法定相続分遺産取得課税方式とよびます。
誰がどの財産を取得しても相続税の総額が変わらないようにする仕組みです。
少し難しいので、そういうものだと思っておけばいいと思います。
各人への按分
計算された相続税の総額を、今度は各相続人等へ割り振ります。
これは取得した財産の価額に応じて按分します。
2割加算
例えば亡くなられた方の兄弟や、遺言により親族でない方が相続する場合もあります。
このような場合は、相続税が2割増しになります。