相続を放棄する場合
承認と放棄
相続により取得する財産には、借金などの債務も含まれます。
財産の引き継が強制であれば、借金などにより相続人の生活が困難になる可能性もあります。
そこで財産については、承認して引き継ぐか、放棄をするかの選択権が与えられています。
しかし借金だけは放棄して財産のみを引き継ぐ、という方法は認められていません。
ただし次に説明する限定承認という方法はあります。
限定承認
親が残した土地を手放したくない、でも借金も多い。
このまま財産を引き継ぐと返せる当てがない。
このような場合には、限定承認という方法もあります。
引き継いだプラスの財産の範囲で、債務を承継する方法です。
多くの借金があっても、返済するのは引き継いだプラスの財産の金額までとなります。
ただし相続人全員が限定承認を選択しなければなりません。(放棄をした者は除く。)
実際はそれほど多くは利用されていないと思われます。
手続き
相続の放棄と限定承認は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
単なる承認の場合はこのような手続きは必要ありません。