財産を分ける

遺産分割

遺産分割とは財産を各相続人で分けることです。

遺言書がない場合は、基本的には話し合って財産を分けることになります。

その際には、証拠として遺産分割協議書を作成し自署押印する方法が一般的です。


遺産分割の方法

現物分割・・・財産ごとに取得者を確定する分割

代償分割・・・特定の財産を取得する代わりに、資産を交付する分割

(例えば、土地を取得する代わりに現金を支払う場合など)

換価分割・・・財産を現金に換えて配分する分割


法定相続分

相続人が財産を相続する場合の取り分は、民法で決められています。

これを法定相続分といいます。

ただしプラスの財産は必ずしもこの割合に従う必要はありません。

話し合いで財産の分割が決まれば法定相続分でない分け方でいいのです。

遺留分の計算などに使用します。

なお債務(借金など)は法定相続分で分割するのが原則です。

相続人法定相続分(複数いる場合は均等に割る)
配偶者と子配偶者:1/2 子:1/2
配偶者と直系尊属配偶者:2/3 直系尊属:1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4