ご挨拶

当サイトをご覧いただきありがとうございます。

大切なご家族を亡くされて、葬儀など心が休まらない日々をお過ごしのことと思います。

そのような中、相続に関するお手続きも必要となって参りますのでますます不安も押し寄せてくるのではないでしょうか。

特に相続税は税務署との対応が求められますので、多くの方にとっては負担が重いものだと言えます。

当事務所ではその相続税に関しまして、できるだけ安心できるようお客様に寄り添ってお力添えをさせていただければと考えておりますので、些細な疑問でもぜひお聞かせください。

大柴税理士事務所 代表 大柴真哉

                          (千葉県税理士会柏支部所属)


相続に関する疑問と答え

Q 相続税を安くする方法はありますか?

A 土地の特例、配偶者の特例が使えれば、大幅に税金が安くなる場合もあります。

(例)評価額5千万円の土地 → 評価額1千万円に!(最大80%減)

ただし相続税の申告書を税務署へ提出する必要があります。


Q そもそも相続というものがよくわからない

A 相続とは、亡くなられた方から財産を引き継ぐことです。

何もしなければ自動的に共有で引き継ぐというルール(民法)になっています。

ただ話し合いにより誰がどの財産を引き継ぐのかを決めることができます。

実際には遺産分割協議書という書類を作成します。(遺言によらない場合)

その引き継ぎによって相続税の計算や不動産の登記などの手続きが必要となる場合があります。


Q 相続税の申告をしなかったらどうなりますか?

A 試算をして相続税が発生する場合など、一定の場合に申告をする必要があります。

税務署は亡くなられた方の情報を把握している場合が多いです。

不動産についてはほとんど把握しています。

預金についても銀行から情報を得ることができます。

また親族の方の預金情報も得ることができます。

よって逃れることは難しいと思います。

最悪のケースでは、最終的に財産が差し押さえになります。


Q 誰に頼めばいいか分からない

A まずは遺産を分割する前に税理士に相談して下さい。

税金を無視して遺産の分割をすると、大きく損してしまう場合があります。

明らかに相続税は関係ない、でも不動産がある、という場合は司法書士に不動産登記を頼むことが一般的です。

ただ相続税独自の”隠れ遺産”があることもあるので、勝手に判断しない方がいいと思います。

また相続人間でもめ事がある場合は弁護士に依頼することもあります。


Q 自分で相続税の申告書を書くことはできますか?

A 書店で相続税について書かれた本を見てみるといいと思います。

できそうであれば自分で書いても問題ありませんし、それが原則です。

ただ現実的にはかなり専門的になるのでほとんどの方は税理士へ依頼します。


Q 私が相続した財産は土地のみです、それでも相続税を払うのですか?

A 相続した財産が土地かどうかは関係ありません。

1億円の土地でも、あくまでも1億円という数字として計算します。

よって相続財産が土地しかない場合は、相続税の納付に苦労する場合もあります。

そのようなことも考えて財産を分けることを話し合う必要があります。

当事務所では納税の観点からもサポートをしております。


Q 税務調査とは何ですか?

A 相続税の申告書を提出した後で、税務署がその内容を確かめるために実際に家に来て通帳や書類などを調査することです。

提出された方のおよそ20~30%が対象になっており、断ることは事実上できません。

当事務所へ申告の依頼をされた場合は税務調査に立ち会わせていただき、税務署の理屈の通らない指摘にはしっかりと反論致します。


ご注意ください・・・相続トラブルの例

(1)不動産を共有して相続してしまった。

→不動産を共有してしまうと、売却などの際に共有者全員の合意が必要となってしまいます。

またそれぞれの所有者に相続があった場合、ご子息など次の世代に所有権が渡ってしまい、それほど交流がない方と共有しているという状態になってしまいます。

できることなら共有は避けた方がよろしいかと思います。


(2)被相続人(故人)が連帯保証人になっていた

→サラリーマン家庭では多くはないケースだと思いますが、被相続人が連帯保証人になっていた場合は、財産を引き継いだ相続人も連帯保証人となってしまいます。

金額が大きい場合は相続財産を全て換金しても返済資金が足りません。

ただし事前に相続の放棄(相続から3ヶ月以内)をしていれば、避けることができました。

被相続人が生前に保管していた書類は全て目を通すようにしましょう。契約書があるかもしれません。


(3)遺産分割がまとまらない

→遺産分割協議がまとまらない場合は、仮計算をして相続税の申告をします。

この場合、余計に相続税を支払うことになる可能性もあります。

ただしその後3年以内に遺産分割協議がまとまった場合は申告をやり直して、税金を戻してもらうことができます。

もっとも弁護士や税理士の料金が余計にかかってしまいますので、できるだけ協力し合うことが大切です。


(4)相続税の申告期限に間に合わない

→資料を集めることが遅れたなど、相続人の都合で相続税の申告が期限に間に合わなかった場合は余計な加算税、延滞税(罰金、利子のようなもの)が課されます。

できるだけ早めに資料などは揃えましょう。


(5)相続ビジネスに乗ってしまった

銀行、不動産業者、保険屋・・・まともに思える銀行でさえ資産がある方の相続について、ビジネスチャンスをうかがっています。

保険が悪いということではなく、不動産投資が悪いわけでもありません。

身の丈に合っているか、将来のことまで含めて全体像を把握しているか、が問題となってきます。

また節税になると言われたとしても、本当に節税になっているか疑わしい場合もあります。

おいしい話しはそれほどないと思っていた方がいいでしょう。


ご対応地域

主に千葉県柏市、流山市、我孫子市、松戸市など北西部を中心にご対応しております。