相続税の特例
小規模宅地の特例
事業用や居住用の宅地を相続により取得した場合の特例です。
一定の面積まで宅地の評価額を減額することができます。
最大で80%も評価額が減る場合もあります。
要件が複雑な場合もありますが、極めて重要な特例です。
配偶者に対する税額軽減
配偶者は1億6千万円までは、相続財産を取得しても課税されません。
また1億6千万円を超えて取得しても、法定相続分までは課税されません。
このように配偶者は相続税において優遇されています。
この特例も、実務上極めて重要だと言えます。
未成年者控除・障害者控除
遺産を取得した未成年者・障害者は、一定額の相続税が控除される特例があります。
その他の控除
その他に相続税が控除される制度には、贈与税額控除、相次相続控除などがあります。
納税猶予制度
農業、林業、医療法人、会社経営の後継者の税負担を軽減する目的で、納税を猶予する制度があります。