相続税その他のケース

延納

現金一括で相続税が払えない場合に、担保の提供により分割で納付できる方法が延納です。

その場合は一定の利子税を支払う必要があります。


物納

延納が困難な場合に、相続した財産で納付する方法が物納です。

実際には時間と手間がかかります。

よって相続税はまずは納付から考えていくことも重要です。

税額が算出される場合は納付をどうするか、そこを始めに考える必要がでてきます。

もちろんそのことも含めて遺産分割を行います。


未分割の場合

申告期限までに遺産分割が成立していなくても、仮計算によって申告書を提出する必要があります。

またその仮計算に基づく相続税の納付も必要となります。

なお小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減等の特例が適用できなくなります。

ただし後でやり直せる場合もあります。


修正申告と更正の請求

税額が増える手続きを修正申告といい、既に納付した税金を戻してもらう手続きを更正の請求といいます。


相続時精算課税

将来相続があったときに、必ず相続財産に加えることを条件にした贈与課税制度があります。

相続時精算課税制度といいます。

相続時に相続財産になることが決まっているため、贈与税については緩和がされています。

実際には使い勝手が難しいですが、このような制度もあります。