相続税の課税財産
課税財産
相続税がかかる財産とは、基本的には引き継ぐ財産となります。
一般的には預金、土地、家屋、車などです。
しかし相続税では特別に「みなし財産」を定めており、課税もれがないようになっています。
例えば生命保険金もみなし財産として相続税の課税対象になります。
生命保険金は、保険会社からお金が支払われる契約によってお金を受け取ります。
財産を引き継いだわけではありません。
しかし相続税をかけなければ、生命保険金で財産を無税で移せることになってしまいます。
抜け道を防ぐ意味でも一定のルールが決められています。
贈与財産
相続開始前3年以内に相続人等へ贈与された財産、相続時精算課税適用財産も課税財産となります。
非課税財産
本来は相続税がかかる財産でも、社会的に適切でないものについては非課税となっています。
例えば墓石、仏壇、仏具などの財産です。
また国などへ寄付した財産には相続税がかかりません。
上記の生命保険金にも、実は非課税となる枠があります。
法定相続人の数×500万円まではかかりません。
逆にその金額を超えた部分は、原則通り相続税がかかります。
債務控除
財産にはプラスだけでなくマイナスの財産もあることは既に述べた通りです。
そのマイナスの財産、債務については課税財産の価額から控除します。
(相続人が負担するものに限ります。)
また葬式費用は債務ではありませんが、控除できることになっています。
よって領収書などは保存しておく必要があります。