遺言書がある場合
開封と検認
遺言書が発見された場合には、家庭裁判所に提出して「検認」を請求する必要があります。
その検認により、遺言書が確実な証拠となります。
(ただし有効か無効かの判断は別の問題です。)
遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封したり、検認を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられます。
相続が開始した場合は、この遺言書の有無の確認を早急にする必要があります。
遺言による財産の取得
本来、財産の引き継ぎができる者は相続人です。
しかし遺言により財産の引き継ぎを指名された者は、相続人でなくても引き継ぎができます。
この遺言による財産分与を遺贈と言い、遺贈される者を受遺者と言います。
遺言の種類
遺言にもいくつかの種類があります。
公証役場で作成する「公正証書遺言」が信用と効力において最も確実です。
上記の検認も必要ありません。
自分で書いたものは、「自筆証書遺言」と言いますが、形式的な不備の恐れもあります。
その他の種類のものは、実務上ほとんど見られません。
遺言の執行
遺言を実現させる者を遺言執行者と言います。
この遺言執行者は遺言書で指定することもできます。
指定がない場合は、家庭裁判所に選任を請求することができます。
遺言執行者は必ず必要ということではありませんが、内容によっては必要な場合があります。