財産を引き継ぐ人
法定相続人
亡くなられた方(被相続人)の財産の引き継ぎができる者を相続人といいます。
その範囲は民法で決められており、いわゆる法定相続人と呼ばれます。
相続人の範囲
婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の法定相続人を血族相続人といい、順位が決められています。
順位 | 相続人 |
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第1順位 | 子(又はその代襲者) |
第2順位 | 直系尊属(亡くなられた方の父母等) |
第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなられた方の兄弟姉妹又はその代襲者) |
例えば配偶者と子がいる場合は、相続人は「配偶者と第1順位の子」になります。
よくある一般的なパターンです。
相続人 |
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配偶者と子 |
もし配偶者がいなくて子がいる場合は、相続人は「第1順位の子」のみとなります。
相続人 |
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子 |
では配偶者がいて、子がいない場合はどうなるのでしょうか。
被相続人に父母等がいれば、「配偶者と第2順位の父母等」が相続人となります。
相続人 |
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配偶者と父母等 |
さらに父母等がいない場合は、「配偶者と第3順位の兄弟姉妹」が相続人となります。
相続人 |
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配偶者と兄弟姉妹 |
その兄弟姉妹さえもいない場合は、「配偶者」のみが相続人となります。
また誰も相続人がいない場合は、最終的には被相続人の財産は国庫に帰属します。
つまり全て国のものになります。
代襲相続人
上記の説明で、第1順位と第3順位には代襲相続が認められています。
代わりに相続するという意味です。
例えば相続人である「子」が既に死亡している場合に「その子の子」がいれば相続人となります。
つまり被相続人から見れば孫が代襲相続人として相続権を有することになります。
相続人の確定
相続人とは、一般的には配偶者や子である場合が多いことは既に述べた通りです。
しかし実務上は、戸籍謄本等によって相続人を確定します。